2005年 11月 13日
法学概論の質問について |
質問「講義で用いた例で、クラシックカーは特定物なのに、コンサート出演は特定物ではないのはなぜか。特徴や性質、価値に注目するのであれば、コンサート出演も特定物ではないのか?」
民法534条1項によれば、債権者主義が採用されるのは「物権の設定又は移転」の場合です。コンサート出演は、確かに、歌手の個性などに着目しており、別の歌手でも良いとは言えませんが、コンサートで歌うという債務は物権の設定又は移転を含んでいませんから、この条文が想定する特定物ではありません。
民法534条1項によれば、債権者主義が採用されるのは「物権の設定又は移転」の場合です。コンサート出演は、確かに、歌手の個性などに着目しており、別の歌手でも良いとは言えませんが、コンサートで歌うという債務は物権の設定又は移転を含んでいませんから、この条文が想定する特定物ではありません。
by eastriver46
| 2005-11-13 23:20