2010年 08月 02日
金沢大学外国法期末試験について |
問1のカワヒガシ君の質問については、何人かの人が、証拠法と、証拠開示を混同していました。証拠法と証拠開示が全く関連していないわけではありませんが、ものすごくざっくりまとめると、証拠開示は当事者のために行う制度であるのに対して、証拠法は陪審のためにあるものです。これを逃すと大幅減点です。
問2については、「訴状を提出した」と書いてあり、さらに、「事実審理まであなたは何をすべきか」と書いてあるのだから、教科書39頁から49頁までを良く読んで、事案に当てはめよ、という意味なんだなと気づいてほしかったのですが、何人かは、いきなり請求権の説明に入ってました。講義の趣旨をよく考えましょう。
問2については、「訴状を提出した」と書いてあり、さらに、「事実審理まであなたは何をすべきか」と書いてあるのだから、教科書39頁から49頁までを良く読んで、事案に当てはめよ、という意味なんだなと気づいてほしかったのですが、何人かは、いきなり請求権の説明に入ってました。講義の趣旨をよく考えましょう。
by eastriver46
| 2010-08-02 23:46
| 英米法関係